一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)とは
一般定期借地権とは、定期借地権の一種で、存続期間を50年以上とし、更新、建物買取請求権のないもの。
借地の供給を拡大するため、1992年(平成4年)8月1日から施行された新借地借家法に盛り込まれた権利関係をいう。
定期借地権には
契約期間や用途、契約内容によって一般定期借地権、建物譲渡特約付き借地権(存続期間30年以上)、事業用借地権(同10年以上20年以下)の3種類がある。
一般定期借地権を設定すると、更新による存続期間の延長はない。
また、建物が再建築されていても、契約終了時には更地にして返還する必要があり、建物買取請求はできない。
なお、定期借地権は、更新しない、建物の再築に伴う期間延長をしない、建物買取請求をしない、という3つの特約を公正証書などの書面で約定する必要がある。
旧借地借家法では、一度貸した土地はなかなか戻らないという問題点があったが、定期借地権では必ず戻ってくるため、安心して土地が貸せる。
安定収入が得られ、節税対策にもなるなどのメリットもある。