一般財形貯蓄(いっぱんざいけいちょちく)とは
一般財形貯蓄とは、定期預金、貸付信託、国債や地方債、生命保険や損害保険などの金融商品を対象とした財形貯蓄をいう。
財形制度を行なっている企業に勤める従業員(勤労者)であれば誰でも行なうことができる。
要件としては、勤労者であり、賃金から天引きで預入れし、かつ3年以上の期間にわたって定期的(毎月、賞与期)に積立を行ない、1年間は払出しを行なわないことなどがある。
ただし、1年以内に払出しを行なったとしても、契約が無効になるわけではない。
3年以上保有している一般財形貯蓄については、勤労者が任意に他の一般財形貯蓄の商品へ預け替えすることが可能。