一部免責(いちぶめんせき)とは
一部免責とは、自己破産で借金のすべてを免除するのではなく、一部のみを免責(借金の帳消し)すること。
自己破産制度で破産手続開始後に行われる免責審尋において、一定の条件の下に免責の決定がなされるという場合は、自己破産の申立人が定めた一定の金額を半年から1年程で、各債権者にその借金額に応じて支払う。
借金をした理由がギャンブルや投資・浪費などの場合は免責不許可事由にあたるので、裁判官の判断により、借金の一部について支払義務を残し各債権者へ一部配当(借金の一部を支払う)が行われる場合がある。
この支払が終了後に免責決定が出る。
免責不許可事由にあたる場合でも、裁判官の裁量によって一定の金額を積み立てて債権者に分配することを条件に残りの免責を認められることがある。